第二十七条 第十九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした受託法人等の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗