条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法 第二十八条 (処分等の効力)

平成十四年法律第百六十五号法律
(処分等の効力)

第二十八条

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

  1. 第十四条第一項及び第三項に規定する業務以外の業務を行ったとき。
  2. 第十五条第一項の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。
  3. 第十七条第一項の規定により厚生労働大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第二十八条(処分等の効力)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十七条 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法 目次 第百四十一条(罰則に関する経過措置) →