(高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員の採用)
独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構(以下この条において「高齢・障害者雇用支援機構」という。)の理事長は、雇用・能力開発機構を通じ、その職員に対し、高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員の労働条件及び高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員の採用の基準を提示して、高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員の募集を行うものとする。
2雇用・能力開発機構は、前項の規定によりその職員に対し、高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員の労働条件及び高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員の採用の基準が提示されたときは、高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員となることに関する雇用・能力開発機構の職員の意思を確認し、高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員となる意思を表示した者の中から、当該高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員の採用の基準に従い、高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員となるべき者を選定し、その名簿を作成して高齢・障害者雇用支援機構の理事長に提出するものとする。
3前項の名簿に記載された雇用・能力開発機構の職員のうち、高齢・障害者雇用支援機構の理事長から採用する旨の通知を受けた者であって施行日の前日において雇用・能力開発機構の職員であるものは、施行日において、高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員として採用される。
4第一項の規定により提示する労働条件の内容となるべき事項、同項の規定による提示の方法、第二項の規定による職員の意思の確認の方法その他前三項の規定の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。