(協議)
第二十二条
厚生労働大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
2厚生労働大臣は、第十四条第一項第七号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に関し、通則法第二十九条第一項の規定により、中期目標を定め、又はこれを変更しようとするときは、経済産業大臣に協議しなければならない。
厚生労働大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
2厚生労働大臣は、第十四条第一項第七号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に関し、通則法第二十九条第一項の規定により、中期目標を定め、又はこれを変更しようとするときは、経済産業大臣に協議しなければならない。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。