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独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法 第二十二条 (協議)

平成十四年法律第百六十五号法律
(協議)

第二十二条

厚生労働大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。

  1. 第十五条第一項(金融機関に委託する場合に限る。)の認可をしようとするとき。
  2. 第十七条第一項の承認をしようとするとき。

2厚生労働大臣は、第十四条第一項第七号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に関し、通則法第二十九条第一項の規定により、中期目標を定め、又はこれを変更しようとするときは、経済産業大臣に協議しなければならない。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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