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独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法 第十六条 (区分経理)

平成十四年法律第百六十五号法律
(区分経理)

第十六条

機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。

  1. 第十四条第一項第一号から第四号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務
  2. 第十四条第一項第五号に掲げる業務及びこれに附帯する業務
  3. 第十四条第一項第六号に掲げる業務及びこれに附帯する業務
  4. 第十四条第一項第七号に掲げる業務及びこれに附帯する業務並びに同条第三項に規定する業務
  5. 第十四条第一項第八号に掲げる業務及びこれに附帯する業務

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(検討)

政府は、この法律の施行後必要に応じ、新機構法の施行の状況を勘案し、新機構法第十四条第一項に規定する業務の必要性の有無を含めた在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

2政府は、前項の規定により新機構法第十四条第一項第七号に掲げる業務に係る検討を加えようとするときは、労働者を代表する者、事業主を代表する者、関係都道府県その他の関係者の意見を聴くものとする。

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