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独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法 第六条 (役員)
平成十四年法律第百六十五号
法律
(役員)
第六条
機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
2
機構に、役員として、理事五人以内を置くことができる。
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