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独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法 第百四十三条 (政令への委任)
平成十四年法律第百六十五号
法律
(政令への委任)
第百四十三条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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