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独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法 第百十条 (独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法の一部改正に伴う調整規定)

平成十四年法律第百六十五号法律
(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法の一部改正に伴う調整規定)

第百十条

この法律の施行の日が独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律の施行の日前である場合には、前条(見出しを含む。)中「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法」とあるのは「独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法」と、「第十四条第一項第五号」とあるのは「第十一条第一項第五号」とする。

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