(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法の一部改正に伴う調整規定)
第百十条
この法律の施行の日が独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律の施行の日前である場合には、前条(見出しを含む。)中「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法」とあるのは「独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法」と、「第十四条第一項第五号」とあるのは「第十一条第一項第五号」とする。
この法律の施行の日が独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律の施行の日前である場合には、前条(見出しを含む。)中「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法」とあるのは「独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法」と、「第十四条第一項第五号」とあるのは「第十一条第一項第五号」とする。