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独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法 第十八条 (緊急の必要がある場合の厚生労働大臣の要求)

平成十四年法律第百六十五号法律
(緊急の必要がある場合の厚生労働大臣の要求)

第十八条

厚生労働大臣は、天災の発生、経済事情の急激な変動その他の事情が生じた場合において、高年齢者等及び障害者の職業の安定を図るため緊急の必要があると認めるとき、又は求職者に対する職業訓練の実施を緊急に行う必要があると認めるときは、機構に対し、第十四条第一項第一号から第六号まで及び第八号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)又は同項第七号に掲げる業務(求職者に対する職業訓練の実施に限り、これに附帯する業務を含む。)に関し必要な措置をとることを求めることができる。

2機構は、厚生労働大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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