第一条
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号。以下「法」という。)第二条第一項の厚生労働省令で定める年齢は、五十五歳とする。
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号。以下「法」という。)第二条第一項の厚生労働省令で定める年齢は、五十五歳とする。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、身体障害者雇用促進法及び中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第三十六号)の施行の日(昭和五十一年十月一日)から施行する。
この省令は、昭和五十三年一月二日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、法の施行の日(昭和五十八年七月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、昭和六十一年十月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行し、昭和六十三年四月一日から適用する。
この省令は、昭和六十三年七月一日から施行する。
この省令は、平成元年十月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第十九条の三の規定及び第二条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百六条の規定は、平成二年一月一日から適用する。
この省令は、平成五年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百六条の規定及び第二条の規定による改正後の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第十九条の三の規定は、平成六年一月一日から適用する。
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
この省令は、平成八年四月一日から施行する。
この省令は、平成八年四月一日から施行する。
この省令は、平成八年十二月十六日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第八条までの規定は、法の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令は、平成十二年十月一日から施行する。
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この省令は、平成十三年六月三十日から施行する。
この省令は、平成十三年十月一日から施行する。
この省令は、平成十四年三月三十一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十四年十二月十六日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十六年十二月一日から施行する。
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。
この省令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。
この省令は、平成二十七年九月三十日から施行する。
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、令和二年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
この省令は、令和七年四月一日から施行する。ただし、第一条中様式第二号の改正規定は、令和八年四月一日から施行する。