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高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則 第二十四条 (法第三十七条第一項の厚生労働省令で定める基準)

昭和四十六年労働省令第二十四号府省令
(法第三十七条第一項の厚生労働省令で定める基準)

第二十四条

第三十七条第一項の厚生労働省令で定める基準は、都道府県知事が指定しようとする二以上の市町村の区域が次に掲げる要件に該当することとする。

  1. 当該二以上の市町村の区域が近接し、かつ、当該区域に定年退職者その他の高年齢退職者が相当数存在すること。
  2. 当該二以上の市町村の区域において法第三十八条第一項に規定する業務が行われる場合には、単一の市町村の区域において当該業務が行われる場合に比し、臨時的かつ短期的な就業及びその他の軽易な業務に係る就業の機会の状況等に鑑み、当該業務がより効率的に行われる見込みがあること。

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