条文くん法令検索 AIに質問する

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則 第三十一条 (指定の基準等)

昭和四十六年労働省令第二十四号府省令
(指定の基準等)

第三十一条

第四十六条の規定による指定の基準は、次のとおりとする。

  1. 職員、業務の方法その他の事項についての業務の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、その計画を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認められること。
  2. 前号に定めるもののほか、業務の運営が適正かつ確実に行われ、高年齢者の福祉の増進に資すると認められること。

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第三十一条(指定の基準等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十条(準用) 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則 目次 第三十一条の二 →