(労働者派遣事業の届出) 第二十四条の七 法第三十八条第五項の規定により労働者派遣事業を行おうとするシルバー人材センターは、管轄都道府県労働局長に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第二十四条の七を開く ↗