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高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則 第二十四条の七 (労働者派遣事業の届出)

昭和四十六年労働省令第二十四号府省令
(労働者派遣事業の届出)

第二十四条の七

第三十八条第五項の規定により労働者派遣事業を行おうとするシルバー人材センターは、管轄都道府県労働局長に届け出なければならない。

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