(法第三十八条第六項の規定により読み替えて適用される労働者派遣法第八条第二項の厚生労働省令で定める事項)
第二十四条の八
法第三十八条第六項の規定により読み替えて適用される労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第八条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一名称及び代表者の氏名
- 二事業所の名称及び所在地
法第三十八条第六項の規定により読み替えて適用される労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第八条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。