(法第三十八条第三項の規定により読み替えて適用される職業安定法第三十二条の四第二項の厚生労働省令で定める事項) 第二十四条の六 法第三十八条第三項の規定により読み替えて適用される職業安定法第三十二条の四第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一名称及び代表者の氏名二事業所の名称及び所在地 e-Gov法令検索で第二十四条の六を開く ↗