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高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則 第二十四条の五 (報告書の提出等)

昭和四十六年労働省令第二十四号府省令
(報告書の提出等)

第二十四条の五

第三十八条第二項の規定により届出をして有料の職業紹介事業を行うシルバー人材センターは、職業安定局長の定める手続及び様式に従い、帳簿書類を備え付けるとともに、報告書を作成し、これを管轄都道府県労働局長を経て、職業安定局長に提出しなければならない。

2管轄都道府県労働局長は、前項の報告書を受理したときは、速やかにこれを職業安定局長に送付しなければならない。

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