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高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則 第十二条 (中高年齢失業者等求職手帳受給者台帳)

昭和四十六年労働省令第二十四号府省令
(中高年齢失業者等求職手帳受給者台帳)

第十二条

管轄公共職業安定所の長は、手帳の発給を受けた者ごとに中高年齢失業者等求職手帳受給者台帳を備え、これに手帳の発給及び失効その他手帳の発給を受けた者に関して必要な事項を記載するものとする。

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