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厚生労働省組織規則 第七百九十一条 (労働基準監督署の内部組織)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(労働基準監督署の内部組織)

第七百九十一条

労働基準監督署の内部組織は、厚生労働大臣の定める基準に基づき、労働基準監督署長が定める。

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