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厚生労働省組織規則 第七百九十一条 (労働基準監督署の内部組織)
平成十三年厚生労働省令第一号
府省令
(労働基準監督署の内部組織)
第七百九十一条
労働基準監督署の内部組織は、厚生労働大臣の定める基準に基づき、労働基準監督署長が定める。
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厚生労働省組織規則 目次
第七百九十二条(公共職業安定所及び公共職業安定所の出張所の名称、位置及び管轄区域) →