(労働基準監督署の所掌事務)
第七百九十条
労働基準監督署は、都道府県労働局の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。
- 一労働契約、賃金の支払、最低賃金、労働時間、休息、災害補償その他の労働条件に関すること。
- 二労働能率の増進に関すること。
- 三児童の使用の禁止に関すること。
- 四産業安全(鉱山における保安を除く。)に関すること。
- 五労働衛生に関すること(労働者についてのじん肺管理区分の決定に関することを含み、鉱山における通気及び災害時の救護に関することを除く。)。
- 六労働基準監督官が司法警察員として行う職務に関すること。
- 七政府が管掌する労働者災害補償保険事業に関すること。
- 八労働者の保護に関すること。
- 九家内労働者の福祉の増進に関すること。
- 十技能実習法に規定する労働基準監督官の職権の行使に関すること。
- 十一前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき労働基準監督署に属させられた事務に関すること。