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厚生労働省組織規則 第七百九十条 (労働基準監督署の所掌事務)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(労働基準監督署の所掌事務)

第七百九十条

労働基準監督署は、都道府県労働局の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。

  1. 労働契約、賃金の支払、最低賃金、労働時間、休息、災害補償その他の労働条件に関すること。
  2. 労働能率の増進に関すること。
  3. 児童の使用の禁止に関すること。
  4. 産業安全(鉱山における保安を除く。)に関すること。
  5. 労働衛生に関すること(労働者についてのじん肺管理区分の決定に関することを含み、鉱山における通気及び災害時の救護に関することを除く。)。
  6. 労働基準監督官が司法警察員として行う職務に関すること。
  7. 政府が管掌する労働者災害補償保険事業に関すること。
  8. 労働者の保護に関すること。
  9. 家内労働者の福祉の増進に関すること。
  10. 技能実習法に規定する労働基準監督官の職権の行使に関すること。
  11. 十一
    前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき労働基準監督署に属させられた事務に関すること。

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