条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律に基づく委託募集に関する省令 第三条 (届出の手続)

平成三年労働省令第十七号府省令
(届出の手続)

第三条

法第十三条第四項の規定による届出は、同項の承認組合等の主たる事務所の所在する都道府県の区域を募集地域とする募集、当該区域以外の地域を募集地域とする募集(以下この項において「自県外募集」という。)であって第一条の二第二号に該当するもの及び自県外募集であって同号に該当しないものの別に行わなければならない。

2法第十三条第四項の規定による届出をしようとする承認組合等は、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が二以上ある場合には、厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第七百九十三条の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所)の長を経て、第一条の二の募集にあっては同条の都道府県労働局長に、その他の募集にあっては厚生労働大臣に届け出なければならない。

3前二項に定めるもののほか、届出の様式その他の手続は、厚生労働省職業安定局長(以下「職業安定局長」という。)の定めるところによる。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律に基づく委託募集に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律第十三条第二項の規定による届出をした認定組合等の平成七年三月以前の月に係る労働者募集月報の届出及び当該認定組合等が施行日前に労働者の募集を終了し、又は中止したときの届出については、なお従前の例による。

この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律に基づく委託募集に関する省令第三条(届出の手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(届出事項) 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律に基づく委託募集に関する省令 目次 第四条(労働者募集報告) →