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中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律に基づく委託募集に関する省令 第一条の二 (権限の委任)

平成三年労働省令第十七号府省令
(権限の委任)

第一条の二

法第十三条第四項並びに同条第五項において準用する職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十七条第二項及び第四十一条第二項に定める厚生労働大臣の権限のうち、次に掲げる募集に係るものは、承認組合等(法第十三条第二項に規定する承認組合等をいう。以下同じ。)の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に委任する。

  1. 承認組合等の主たる事務所の所在する都道府県の区域を募集地域とする募集
  2. 承認組合等の主たる事務所の所在する都道府県の区域以外の地域(当該地域における労働力の需給の状況等を勘案して厚生労働大臣が指定する地域を除く。)を募集地域とする募集(当該業種における労働力の需給の状況等を勘案して厚生労働大臣の指定する業種に属する事業に係るものを除く。)であって、その地域において募集しようとする労働者の数が百人(一の都道府県の区域内において募集しようとする労働者の数が三十人以上であるときは、三十人)未満のもの

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