条文くん法令検索 AIに質問する

職業能力開発促進法施行規則 第三十五条の十五 (届出の手続)

昭和四十四年労働省令第二十四号府省令
(届出の手続)

第三十五条の十五

法第二十六条の六第四項の規定による届出は、承認中小事業主団体の主たる事務所の所在する都道府県の区域を募集地域とする募集、当該区域以外の地域を募集地域とする募集(以下この項において「自県外募集」という。)であつて第三十五条の十三第二号に該当するもの及び自県外募集であつて同号に該当しないものの別に行わなければならない。

2法第二十六条の六第四項の規定による届出をしようとする承認中小事業主団体は、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が二以上ある場合には、厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第七百九十三条の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所)の長を経て、第三十五条の十三の募集にあつては同条の都道府県労働局長に、その他の募集にあつては厚生労働大臣に届け出なければならない。

3前二項に定めるもののほか、届出の様式その他の手続は、厚生労働省職業安定局長(以下「職業安定局長」という。)の定めるところによる。

e-Gov法令検索で第三十五条の十五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「職業能力開発促進法施行規則第三十五条の十五(届出の手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十五条の十四(訓練担当者の募集に関する事項の届出) 職業能力開発促進法施行規則 目次 第三十五条の十六(訓練担当者募集報告) →