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職業能力開発促進法施行規則 第三十五条の十四 (訓練担当者の募集に関する事項の届出)

昭和四十四年労働省令第二十四号府省令
(訓練担当者の募集に関する事項の届出)

第三十五条の十四

法第二十六条の六第四項の厚生労働省令で定める訓練担当者(法第二十六条の六第一項に規定する訓練担当者をいう。以下同じ。)の募集に関する事項は、次のとおりとする。

  1. 募集に係る事業所の名称及び所在地
  2. 募集時期
  3. 募集職種及び人員
  4. 募集地域
  5. 訓練担当者の実習併用職業訓練に係る業務の内容
  6. 賃金、労働時間その他の募集に係る労働条件

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