(訓練担当者の募集に関する事項の届出)
第三十五条の十四
法第二十六条の六第四項の厚生労働省令で定める訓練担当者(法第二十六条の六第一項に規定する訓練担当者をいう。以下同じ。)の募集に関する事項は、次のとおりとする。
- 一募集に係る事業所の名称及び所在地
- 二募集時期
- 三募集職種及び人員
- 四募集地域
- 五訓練担当者の実習併用職業訓練に係る業務の内容
- 六賃金、労働時間その他の募集に係る労働条件
法第二十六条の六第四項の厚生労働省令で定める訓練担当者(法第二十六条の六第一項に規定する訓練担当者をいう。以下同じ。)の募集に関する事項は、次のとおりとする。