(医療技術顧問) 第十条 医政局に、医療技術顧問を置くことができる。2医療技術顧問は、国立ハンセン病療養所の業務に関し、医療技術上の特殊な学識経験を必要とする専門事項について、医政局長の諮問に応じる。3医療技術顧問は、非常勤とする。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗