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厚生労働省組織規則 第十条 (医療技術顧問)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(医療技術顧問)

第十条

医政局に、医療技術顧問を置くことができる。

2医療技術顧問は、国立ハンセン病療養所の業務に関し、医療技術上の特殊な学識経験を必要とする専門事項について、医政局長の諮問に応じる。

3医療技術顧問は、非常勤とする。

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