(災害等危機管理対策室) 第六条 厚生科学課に、災害等危機管理対策室を置く。2災害等危機管理対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。一原因の明らかでない公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関すること。二厚生労働省の所掌事務に係る災害対策に関する事務の総括に関すること。3災害等危機管理対策室に、室長を置く。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗