(公共職業安定所及び公共職業安定所の出張所の内部組織) 第七百九十四条 公共職業安定所及び公共職業安定所の出張所の内部組織は、厚生労働大臣の定める基準に基づき、公共職業安定所長が定める。 e-Gov法令検索で第七百九十四条を開く ↗