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厚生労働省組織規則 第七百九十四条 (公共職業安定所及び公共職業安定所の出張所の内部組織)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(公共職業安定所及び公共職業安定所の出張所の内部組織)

第七百九十四条

公共職業安定所及び公共職業安定所の出張所の内部組織は、厚生労働大臣の定める基準に基づき、公共職業安定所長が定める。

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