(審査官並びに特別専門官及び主任特別専門官)
第七百九十五条
中央労働委員会(以下この節において「委員会」という。)の事務局に、審査官三人並びに特別専門官二人及び主任特別専門官一人を置く。
2審査官は、命を受けて、審査総括官の職務のうち不当労働行為の審査に関する事務で専門的事項に係るものを助ける。
3特別専門官及び主任特別専門官は、検察官をもって充てる。
4特別専門官は、命を受けて、次に掲げる事務のうち、重要な専門的事項の処理に当たる。
- 一不当労働行為の審査に関すること。
- 二不当労働行為に関する裁判所に対する通知及び訴訟に関すること。
- 三前二号の事務に関する委員会の事務局の職員の教養及び訓練並びに都道府県労働委員会の委員及び事務局職員の研修に関すること。
5主任特別専門官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び特別専門官の行う事務の調整に当たる。