(広報調査室)
第七百九十六条
委員会の事務局総務課に、広報調査室を置く。
2広報調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
- 二公文書類の審査及び進達に関すること。
- 三委員会の保有する情報の公開に関すること。
- 四委員会の保有する個人情報の保護に関すること。
- 五広報に関すること。
- 六委員会の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
- 七労働争議のあっせん、調停及び仲裁のために必要な賃金等に関する調査(労働争議の実情調査を除く。)並びに労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二十四条第二項の規定により公益委員が行う調査(不当労働行為に関する調査及び労働争議の実情調査を除く。)その他委員会の事務のために必要な調査(不当労働行為に関する調査及び労働争議の実情調査を除く。)に関すること。
- 八委員会の事務のために必要な資料の収集、整理及び保存に関すること。
3広報調査室に、室長を置く。