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厚生労働省組織規則 第七百九十六条 (広報調査室)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(広報調査室)

第七百九十六条

委員会の事務局総務課に、広報調査室を置く。

2広報調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  2. 公文書類の審査及び進達に関すること。
  3. 委員会の保有する情報の公開に関すること。
  4. 委員会の保有する個人情報の保護に関すること。
  5. 広報に関すること。
  6. 委員会の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
  7. 労働争議のあっせん、調停及び仲裁のために必要な賃金等に関する調査(労働争議の実情調査を除く。)並びに労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二十四条第二項の規定により公益委員が行う調査(不当労働行為に関する調査及び労働争議の実情調査を除く。)その他委員会の事務のために必要な調査(不当労働行為に関する調査及び労働争議の実情調査を除く。)に関すること。
  8. 委員会の事務のために必要な資料の収集、整理及び保存に関すること。

3広報調査室に、室長を置く。

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