(審査室並びに訟務官及び主任訟務官)
第七百九十七条
委員会の事務局審査課に、審査室並びに訟務官五人及び主任訟務官一人を置く。
2審査室は、不当労働行為の審査に関する都道府県労働委員会の事務の処理に関する報告の徴収、勧告、助言及び管轄の指定に関する事務をつかさどる。
3審査室に、室長を置く。
4訟務官は、命を受けて、不当労働行為に関する裁判所に対する通知及び訴訟に関する事務を行う。
5主任訟務官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び訟務官の行う事務の調整に当たる。
委員会の事務局審査課に、審査室並びに訟務官五人及び主任訟務官一人を置く。
2審査室は、不当労働行為の審査に関する都道府県労働委員会の事務の処理に関する報告の徴収、勧告、助言及び管轄の指定に関する事務をつかさどる。
3審査室に、室長を置く。
4訟務官は、命を受けて、不当労働行為に関する裁判所に対する通知及び訴訟に関する事務を行う。
5主任訟務官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び訟務官の行う事務の調整に当たる。