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厚生労働省組織規則 第七百九十七条の二 (行政執行法人室及び個別労働関係紛争業務支援室)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(行政執行法人室及び個別労働関係紛争業務支援室)

第七百九十七条の二

委員会の事務局調整第一課に、行政執行法人室を置く。

2行政執行法人室は、行政執行法人の行う業務に関する労働争議の実情調査並びにあっせん、調停及び仲裁に関する事務(総務課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

3行政執行法人室に、室長を置く。

4委員会の事務局調整第一課に、個別労働関係紛争業務支援室を置く。

5個別労働関係紛争業務支援室は、都道府県労働委員会が行う場合における個別労働関係紛争の解決の促進に関する事務についての助言及び指導に関する事務をつかさどる。

6個別労働関係紛争業務支援室に、室長を置く。

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