(地方調査官及び地方調査官補)
第七百九十八条
委員会の事務局の地方事務所に、地方調査官四人以内及び地方調査官補一人を置くことができる。
2地方調査官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
- 一不当労働行為の審査に関すること及びこれに関する調査に関すること。
- 二労働争議のあっせん及び調停に関すること並びにこれらに関する調査に関すること。
- 三前二号に掲げるもののほか、地方事務所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
3地方調査官補は、命を受けて、地方調査官の事務を補佐する。