(厚生労働省顧問) 第七百九十九条 厚生労働省に、厚生労働省顧問を置くことができる。2厚生労働省顧問は、厚生労働省の所掌事務のうち重要な施策に参画する。3厚生労働省顧問は、非常勤とする。 e-Gov法令検索で第七百九十九条を開く ↗