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厚生労働省組織規則 第七百九十九条 (厚生労働省顧問)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(厚生労働省顧問)

第七百九十九条

厚生労働省に、厚生労働省顧問を置くことができる。

2厚生労働省顧問は、厚生労働省の所掌事務のうち重要な施策に参画する。

3厚生労働省顧問は、非常勤とする。

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