条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
厚生労働省組織規則
› 第八百条
厚生労働省組織規則 第八百条 (組織の細目)
平成十三年厚生労働省令第一号
府省令
(組織の細目)
第八百条
この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、各施設等機関及び各地方支分部局の長が、厚生労働大臣の承認を受けて定める。
e-Gov法令検索で第八百条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生労働省組織規則第八百条(組織の細目)について教えてください」と聞く
← 第七百九十九条(厚生労働省顧問)
厚生労働省組織規則 目次
第八百一条(施設等機関の職) →