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厚生労働省組織規則 第八百条 (組織の細目)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(組織の細目)

第八百条

この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、各施設等機関及び各地方支分部局の長が、厚生労働大臣の承認を受けて定める。

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