第四条
法第九条第二項の規定による港湾労働者証の交付は、当該港湾労働者証に係る労働者を雇用する事業主を通じて行うものとする。
2港湾労働者証は、様式第二号による。
法第九条第二項の規定による港湾労働者証の交付は、当該港湾労働者証に係る労働者を雇用する事業主を通じて行うものとする。
2港湾労働者証は、様式第二号による。
施行日前に法附則第二条の規定による廃止前の港湾労働法(昭和四十年法律第百二十号。以下「旧法」という。)第五十六条第一項の規定により同項に規定する中小企業者の雇用する従業員とみなされて中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)が適用されていた旧法第九条第一項に規定する登録日雇港湾労働者(附則第六条において「旧登録日雇港湾労働者」という。)に係る退職金共済契約に基づく退職金の請求、支給及び受領については、なお従前の例による。
改正法附則第百四条第一項の場合における第十条の規定による改正後の港湾労働法施行規則第二十六条第一号、第二十八条第二号、第三十条、第三十二条第五号、第三十六条第二項、第三十八条第三項及び第四十四条の規定の適用については、同令第二十六条第一号、第二十八条第二号及び第四十四条中「雇用安定事業関係業務」とあるのは「雇用安定事業関係業務及び暫定雇用福祉事業関係業務」と、同令第三十条中「及び」とあるのは「並びに」と、「雇用安定事業関係業務」とあるのは「雇用安定事業関係業務及び暫定雇用福祉事業関係業務」と、同令第三十二条第五号中「雇用の安定」とあるのは「雇用の安定及び福祉の増進」と、同令第三十六条第二項中「雇用安定事業関係業務に」とあるのは「雇用安定事業関係業務及び暫定雇用福祉事業関係業務に」と、「雇用安定事業関係業務特別勘定」とあるのは「雇用安定事業関係業務特別勘定及び暫定雇用福祉事業関係業務特別勘定」と、同令第三十八条第三項中「雇用安定事業関係業務特別勘定」とあるのは「雇用安定事業関係業務特別勘定及び暫定雇用福祉事業関係業務特別勘定」とする。