(労働者派遣契約の内容等の特例)
第二十四条
港湾派遣元事業主は、読替え後の労働者派遣法第二十六条第一項の規定により定めるべき事項のうち同項第一号に規定する港湾運送の業務の種類については、港湾(当該港湾派遣元事業主が締結する同項に規定する労働者派遣契約(以下単に「労働者派遣契約」という。)に基づき派遣就業が行われることとなる港湾をいう。)において自己が営んでいる港湾運送事業に係る港湾運送の業務と異なる種類の港湾運送の業務の定めをしてはならない。
2港湾派遣元事業主は、読替え後の労働者派遣法第二十六条第一項の規定により定めるべき事項のうち同項第二号に規定する派遣就業の場所については、自己が港湾運送事業(当該港湾派遣元事業主が締結する労働者派遣契約に基づき派遣労働者が従事することとなる港湾運送の業務と同一の種類の港湾運送の業務を行う港湾運送事業をいう。)を営んでいる港湾以外の港湾の定めをしてはならない。