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中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第七条 (支給率に関する経過措置)

平成十四年政令第二百九十二号政令
(支給率に関する経過措置)

第七条

平成十五年度以後の各年度に係る新法第十条第二項第三号ロの支給率は、当該各年度の支給率を定める際に当該各年度に特定仮定退職金額又は通算二年法契約特定仮定退職金額を算定することとなる被共済者(次項において「経過措置被共済者」という。)がいる場合には、新法第十条第四項の規定にかかわらず、次項の規定により定めるものとする。

2平成十五年度以後の各年度に係る第二条第一項第三号ロ(1)及び新法第十条第二項第三号ロ(以下この項において「支給率に関する規定」という。)の支給率は、厚生労働大臣が、各年度ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、当該年度の前年度の運用収入のうち支給率に関する規定に定める額の支払に充てるべき部分の額として算定した額を、新法第十条第二項の規定を適用して退職金の額を算定する被共済者及び経過措置被共済者のうち、当該年度に計算月を有することとなる者の同項第三号ロに規定する仮定退職金額、特定仮定退職金額及び通算二年法契約特定仮定退職金額の総額で除して得た率を基準として、当該年度以降の運用収入の見込額その他の事情を勘案して、当該年度の前年度末までに、労働政策審議会の意見を聴いて定めるものとする。

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