(第二条被共済者に係る退職金に関する経過措置)
第二条
施行日前退職金共済契約(平成十四年改正法附則第二条に規定する施行日前退職金共済契約をいう。以下同じ。)の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのない者(以下「第二条被共済者」という。)が施行日以後に退職した場合における退職金の額は、次の各号に掲げる掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一二十三月以下掛金月額区分ごとに、区分掛金納付月数に応じ新令別表第一の下欄に定める金額の十分の一の金額を合算して得た額(退職が死亡による場合にあっては、百円に区分掛金納付月数を乗じて得た額を合算して得た額)
- 二二十四月以上四十二月以下掛金月額区分ごとに、百円に区分掛金納付月数を乗じて得た額(旧法契約に係る掛金月額区分であって平成八年四月前の期間に係る区分掛金納付月数が三十六月以上であるものについては、区分掛金納付月数に換算月数を加えた月数に応じ新令別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額とし、その額が従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額とする。)を合算して得た額
- 三
2前項第二号に規定する従前の算定方法により算定した額とは、区分掛金納付月数に平成十年換算月数を加えた月数に応じ平成十年法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額とし、その額が平成十年経過措置政令第四条の規定により算定した額を超えるときは、当該算定した額とする。
3前条第二項の規定は、第一項第三号イ(2)ただし書の従前の算定方法により算定した額について準用する。この場合において、同条第二項中「施行日前区分掛金納付月数」とあるのは、「区分掛金納付月数」と読み替えるものとする。