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中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第十三条 (厚生労働省令への委任)

平成十四年政令第二百九十二号政令
(厚生労働省令への委任)

第十三条

第二条から前条までに定めるもののほか、平成十四年改正法の施行に関し必要な経過措置は、厚生労働省令で定める。

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