条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第十二条 (端数処理)

平成十四年政令第二百九十二号政令
(端数処理)

第十二条

第二条から前条までの規定により算定される退職金の額及び解約手当金の額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第十二条(端数処理)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十一条 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 目次 第十三条(厚生労働省令への委任) →