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中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第十一条

平成十四年政令第二百九十二号政令

第十一条

第二条被共済者、第三条被共済者、第四条被共済者及び第六条被共済者並びに第九条の規定に該当する被共済者であって、その者について勤労者退職金共済機構が新法第二十一条の五第一項の受入れをしたものが退職した場合における退職金の額及び当該被共済者に係る退職金共済契約が解除された場合における解約手当金の額は、同条第二項第二号の規定(同条第三項においてその例によることとされる場合を含む。)にかかわらず、次の各号に掲げる被共済者の区分に応じ、当該各号に定める額に新法第二十一条の五第二項第二号イに規定する計算後受入金額を加算した額とする。

  1. 第二条被共済者第二条第八条第一項第一号において準用する場合を含む。)の規定を適用した場合に得られる額
  2. 第三条被共済者第三条第八条第一項第一号において準用する場合を含む。)の規定を適用した場合に得られる額
  3. 第四条被共済者第四条第八条第一項第一号において準用する場合を含む。)の規定を適用した場合に得られる額
  4. 第六条被共済者第六条の規定を適用した場合に得られる額
  5. 第九条の規定に該当する被共済者第九条の規定を適用した場合に得られる額

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