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中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第十条 (退職金相当額の受入れ等に関する経過措置)

平成十四年政令第二百九十二号政令
(退職金相当額の受入れ等に関する経過措置)

第十条

新法第二十一条の五の規定は、施行日以後退職金共済契約について適用し、施行日前退職金共済契約については、なお従前の例による。

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