(平成十年改正法附則第七条第二号の算定した額)
第四条
平成十年改正法附則第七条第二号に規定する従前の算定方法により算定した額は、区分掛金納付月数に平成七年換算月数を加えた月数に応じ平成七年法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額とし、その額が平成七年経過措置政令第四条の規定により算定して得た額を超えるときは、当該算定して得た額とする。
平成十年改正法附則第七条第二号に規定する従前の算定方法により算定した額は、区分掛金納付月数に平成七年換算月数を加えた月数に応じ平成七年法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額とし、その額が平成七年経過措置政令第四条の規定により算定して得た額を超えるときは、当該算定して得た額とする。