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中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第三条 (平成十年改正法附則第四条第八号の規定によりその例によることとされる同条第七号の算定した額)

平成十一年政令第百五号政令
(平成十年改正法附則第四条第八号の規定によりその例によることとされる同条第七号の算定した額)

第三条

前条の規定は、平成十年改正法附則第四条第八号の規定によりその例によることとされる同条第七号に規定する従前の算定方法により算定した額について準用する。この場合において、前条第二号中「平成七年換算月数」とあるのは「平成七年解約手当金換算月数」と、同号ただし書中「第五条」とあるのは「第九条」と、「第二条」とあるのは「第三条」と読み替えるものとする。

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