(平成十年改正法附則第四条第八号の規定によりその例によることとされる同条第七号の算定した額)
第三条
前条の規定は、平成十年改正法附則第四条第八号の規定によりその例によることとされる同条第七号に規定する従前の算定方法により算定した額について準用する。この場合において、前条第二号中「平成七年換算月数」とあるのは「平成七年解約手当金換算月数」と、同号ただし書中「第五条」とあるのは「第九条」と、「第二条」とあるのは「第三条」と読み替えるものとする。
前条の規定は、平成十年改正法附則第四条第八号の規定によりその例によることとされる同条第七号に規定する従前の算定方法により算定した額について準用する。この場合において、前条第二号中「平成七年換算月数」とあるのは「平成七年解約手当金換算月数」と、同号ただし書中「第五条」とあるのは「第九条」と、「第二条」とあるのは「第三条」と読み替えるものとする。