(平成十年改正法附則第七条第三号の算定した額) 第五条 第二条の規定は、平成十年改正法附則第七条第三号に規定する従前の算定方法により算定した額について準用する。この場合において、第二条中「施行日前区分掛金納付月数」とあるのは、「区分掛金納付月数」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗