(労働省令への委任)
第九条
第二条から前条までに定めるもののほか、昭和五十五年十二月一日以後に効力を生じた旧法契約について同日前に効力を生じた旧法契約に係る掛金納付月数を通算して平成十年改正法の施行の日以後に支給することとなる退職金及び解約手当金の額を算定する場合における第二条(第三条、第五条及び第八条において準用する場合を含む。)及び第七条の規定の適用に関し必要な事項その他この政令の施行に関し必要な事項は、労働省令で定める。
第二条から前条までに定めるもののほか、昭和五十五年十二月一日以後に効力を生じた旧法契約について同日前に効力を生じた旧法契約に係る掛金納付月数を通算して平成十年改正法の施行の日以後に支給することとなる退職金及び解約手当金の額を算定する場合における第二条(第三条、第五条及び第八条において準用する場合を含む。)及び第七条の規定の適用に関し必要な事項その他この政令の施行に関し必要な事項は、労働省令で定める。