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中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第一条 (定義)

平成十四年政令第二百九十二号政令
(定義)

第一条

この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 旧法契約平成三年四月一日前に効力を生じた退職金共済契約をいう。
  2. 二年法契約平成三年四月一日以後平成八年四月一日前に効力を生じた退職金共済契約をいう。
  3. 七年法契約平成八年四月一日以後平成十一年四月一日前に効力を生じた退職金共済契約をいう。
  4. 十年法契約平成十一年四月一日以後中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(以下「平成十四年改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)前に効力を生じた退職金共済契約をいう。
  5. 区分掛金納付月数掛金月額を百円ごとに順次区分した場合における各区分(以下「掛金月額区分」という。)ごとの当該区分に係る掛金の納付があった月数をいう。
  6. 施行日前区分掛金納付月数施行日前の期間に係る区分掛金納付月数をいう。
  7. 旧最高掛金月額旧法契約に係る平成三年四月前の期間に係る被共済者ごとの掛金月額の最高額をいう。
  8. 換算月数掛金月額区分ごとに、施行日前区分掛金納付月数が四十三月以上(旧法契約に係る施行日前区分掛金納付月数(平成八年四月前の期間に係る区分掛金納付月数が三十六月以上の掛金月額区分におけるものに限る。)については、三十六月以上)の場合において、被共済者が施行日の前日に退職したものとみなして、中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令(平成十四年政令第二百九十一号)による改正後の中小企業退職金共済法施行令(昭和三十九年政令第百八十八号。以下「新令」という。)別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額のうち、施行日前区分掛金納付月数に応じ、従前の算定方法により算定した額を下回らない範囲内で当該算定した額に最も近い金額に応じた月数から、当該施行日前区分掛金納付月数を減じて得た月数をいう。
  9. 平成十年換算月数中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成十年法律第四十六号。以下「平成十年改正法」という。)附則第四条第七号に規定する換算月数をいう。
  10. 解約手当金換算月数第八号中「被共済者が施行日の前日に退職したものとみなして」とあるのは、「施行日の前日に被共済者に係る退職金共済契約が解除されたものとみなして」として、同号の規定の例により算定して得た月数をいう。
  11. 十一
    平成十年解約手当金換算月数平成十年改正法附則第四条第八号に規定する解約手当金換算月数をいう。
  12. 十二
    計算月平成十四年改正法による改正後の中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号。以下「新法」という。)第十条第二項第三号ロに規定する計算月をいう。

2前項第八号に規定する従前の算定方法により算定した額とは、次の各号に掲げる平成十一年四月前の期間に係る区分掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

  1. 平成十一年四月前の期間に係る区分掛金納付月数が四十二月以下(次号に掲げる場合を除く。)施行日前区分掛金納付月数に応じ平成十四年改正法による改正前の中小企業退職金共済法(以下「平成十年法」という。)別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額
  2. 平成十一年四月前の期間に係る区分掛金納付月数が四十三月以上(旧法契約に係る掛金月額区分にあっては、平成十一年四月前の期間に係る区分掛金納付月数が四十二月以下であり、かつ、平成八年四月前の期間に係る区分掛金納付月数が三十六月以上である場合を含む。)施行日前区分掛金納付月数に平成十年換算月数を加えた月数に応じ平成十年法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額。ただし、その額が施行日前区分掛金納付月数について中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十一年政令第百五号。以下「平成十年経過措置政令」という。)第五条において準用する平成十年経過措置政令第二条の規定により算定した額を超えるときは、当該算定した額とする。

3前項の規定は、第一項第十号の規定によりその例によることとされる同項第八号に規定する従前の算定方法により算定した額について準用する。この場合において、前項第二号中「平成十年換算月数」とあるのは「平成十年解約手当金換算月数」と、同号ただし書中「第五条」とあるのは「第八条」と読み替えるものとする。

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