(改正法附則第七条第二号の算定した額)
第四条
改正法附則第七条第二号に規定する従前の算定方法により算定した額は、千二百円を超えない部分の掛金月額の区分にあっては、区分掛金納付月数についての別表の第一欄に掲げる月数に応じ、同表の第二欄に定める金額に同表の第四欄に定める金額の十二分の一の金額を加算した金額とする。
改正法附則第七条第二号に規定する従前の算定方法により算定した額は、千二百円を超えない部分の掛金月額の区分にあっては、区分掛金納付月数についての別表の第一欄に掲げる月数に応じ、同表の第二欄に定める金額に同表の第四欄に定める金額の十二分の一の金額を加算した金額とする。