(労働省令への委任)
第十条
昭和五十五年十二月一日以後に効力を生じた旧法契約について同日前に効力を生じた旧法契約に係る掛金納付月数を法第十四条の規定により通算して施行日以後に支給することとなる退職金及び解約手当金の額を算定する場合における第二条(第五条において準用する場合を含む。)、第三条(前条において準用する場合を含む。)、第四条及び第八条の規定の適用に関し必要な事項は、労働省令で定める。
昭和五十五年十二月一日以後に効力を生じた旧法契約について同日前に効力を生じた旧法契約に係る掛金納付月数を法第十四条の規定により通算して施行日以後に支給することとなる退職金及び解約手当金の額を算定する場合における第二条(第五条において準用する場合を含む。)、第三条(前条において準用する場合を含む。)、第四条及び第八条の規定の適用に関し必要な事項は、労働省令で定める。