(第十条被共済者に係る改正法附則第七条の規定の適用)
第七条
改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「施行日」という。)以後に退職した第十条被共済者(改正法附則第十条に規定する第十条被共済者をいう。以下同じ。)に係る退職金の額(改正法附則第十条各号に掲げる額を除く。)又は施行日以後に解除された退職金共済契約の第十条被共済者に係る解約手当金の額(改正法附則第十三条第三号イ及びロに掲げる額を除く。)に係る改正法附則第七条又は改正法附則第十三条第二号イにおいて準用する改正法附則第七条の規定の適用については、第十条被共済者は、二年法契約の被共済者とみなす。