(改正法附則第十条第二号の退職金の額)
第八条
改正法附則第十条第二号に規定する従前の算定方法により算定して得られる旧法契約に係る退職金の額は、次の各号に掲げる旧法契約の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一旧最高掛金月額を超える掛金の納付がなかった旧法契約次のイ及びロにより計算して得た金額の合算額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)
- 二旧最高掛金月額を超える掛金の納付があった旧法契約次のイ及びロに定める額を合算して得た額
- イ各月分の掛金のうち旧最高掛金月額を超える額により納付された掛金は旧最高掛金月額に相当する額により納付されたものとして、前号の規定の例により計算して得た額
- ロ旧最高掛金月額を超える額により納付された掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分につき、次の(1)から(3)までに掲げる旧法契約に係る掛金納付月数の区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める額
- イ