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中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 第八条 (改正法附則第十条第二号の退職金の額)

平成七年政令第四百九号政令
(改正法附則第十条第二号の退職金の額)

第八条

改正法附則第十条第二号に規定する従前の算定方法により算定して得られる旧法契約に係る退職金の額は、次の各号に掲げる旧法契約の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  1. 旧最高掛金月額を超える掛金の納付がなかった旧法契約次のイ及びロにより計算して得た金額の合算額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)
    1. 千二百円を超えない部分の掛金月額の区分にあっては、区分掛金納付月数についての別表の第一欄に掲げる月数に応じ、同表の第二欄に定める金額に同表の第四欄に定める金額の十二分の一の金額を加算した金額
    2. 千二百円を超える部分の掛金月額の区分にあっては、区分掛金納付月数についての別表の第一欄に掲げる月数に応じ、同表の第二欄(掛金月額の変更があった場合において、次の(1)又は(2)に掲げる場合に該当するとき(掛金納付月数が二十三月以下である場合を除く。)は、当該(1)又は(2)に定める掛金月額の区分については、同表の第三欄)に定める金額
  2. 旧最高掛金月額を超える掛金の納付があった旧法契約次のイ及びロに定める額を合算して得た額
    1. 各月分の掛金のうち旧最高掛金月額を超える額により納付された掛金は旧最高掛金月額に相当する額により納付されたものとして、前号の規定の例により計算して得た額
    2. 旧最高掛金月額を超える額により納付された掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分につき、次の(1)から(3)までに掲げる旧法契約に係る掛金納付月数の区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める額

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